2026.06.25

派遣でも失業保険はもらえる?条件・金額・手続きをわかりやすく解説

派遣でも失業保険はもらえる?条件・金額・手続きをわかりやすく解説

「派遣社員を退職したら、失業保険ってもらえるの?」とお悩みではないでしょうか。

 

今回は、キャスト延べ稼働数60万人以上、官公庁から大手企業までが認める派遣会社「ワンコンシスト」が、派遣で失業保険はもらえるのかについて詳しく解説します。

 

さらに、派遣でもらえる失業手当の金額や受給期間、受給までの流れもご紹介しますので、ぜひ参考にしてみてください。

目次

失業保険とは?

失業保険とは、離職者に対して再就職支援の目的で経済的支援を行う公的支援制度です。

 

制度上の正式名称は基本手当ですが、「失業保険」や「失業手当」と呼ばれることが多いでしょう。

派遣で失業保険(失業手当)はもらえる?【受給条件】

派遣社員も、下記3つの条件を全て満たしていれば失業保険をもらうことは可能です。

 

  1. 1.雇用保険に加入している
  2. 2.失業状態にある
  3. 3.離職日以前2年間に雇用保険の被保険者期間が通算して12ヶ月以上ある

 

上記3つの条件について解説します。

条件1:雇用保険に加入している

失業保険は、一定期間雇用保険に加入し、保険料を支払っている人が受け取ることができます。

 

具体的な加入期間については、見出し「条件3」でご紹介しますのでチェックしてみてください。

条件2:失業状態にある

失業保険は働けない状態になったときの支援を目的に支給されるので、ハローワークが定める「失業状態」であることも受給条件のひとつです。

 

この場合の失業状態とは、働く意思・能力があり、求職活動をしているにもかかわらず就職できない状態を指します。

条件3:離職日以前2年間に雇用保険の被保険者期間が通算して12ヶ月以上ある

派遣社員で失業保険を受け取るには、自己都合退職(キャリアアップなどが目的)の場合であれば「離職の日以前2年間に、雇用保険の被保険者期間が通算して12か月以上ある」という条件を満たす必要があります。

 

しかし、下記のような理由での退職の場合は、「離職の日以前1年間に、被保険者期間が通算して6か月以上ある」という条件で、失業保険を受け取ることが可能です。

 

  • 自己都合退職における特定理由離職者:親の介護など、自分の意志に反する理由による退職
  • 会社都合退職における特定受給資格者:企業の倒産や解雇など会社都合による離職

派遣の失業保険(失業手当)はいくらもらえる?

こちらでは、「派遣の失業保険はいくらもらえる?」という疑問にお答えするべく、基本手当日額の計算式や支給額の上限・下限額についてご紹介します。

基本手当日額の計算式

派遣の失業保険の支給金額は、下記の2ステップで「基本手当日額(1日当たりの支給額)」を計算してから、「所定給付日数(受給できる期間)」を掛けることで算出できます。

 

  1. 賃金日額=退職前6か月間の賃金総額÷180
  2. 「基本手当日額」=賃金日額×給付率50~80%

 

※給付率は離職時の年齢によって異なる

 

所定給付日数(受給できる期間)については、見出し「派遣における失業保険の受給期間はいつからいつまで?」にてご紹介しておりますので、ぜひチェックしてみてください。

失業保険(失業手当)の上限・下限額

失業保険を構成する賃金日額と基本手当日額は、上限額と下限額が決められており、毎年8月に改定されています。

 

2026年6月時点における、賃金日額と基本手当日額の上限・下限額は以下の通りです。

 

【賃金日額・基本手当日額の上限額】

 

離職時の年齢 賃金日額の上限額(円) 基本手当日額の上限額(円)
29歳以下 14,510 7,255
30~44歳以下 16,110 8,055
45~59歳以下 17,270 8,870
60~64歳 16,490 7,623

 

【賃金日額・基本手当日額の下限額】

 

離職時の年齢 賃金日額の上限額(円) 基本手当日額の上限額(円)
全年齢 3,014 2,411

派遣における失業保険(失業手当)の受給期間はいつからいつまで?

こちらでは、派遣社員における失業保険の受給期間を以下2パターンにわけて解説します。

 

  • 自己都合退職の場合
  • 会社都合退職の場合

 

さらに、受給期間の延長が可能なケースについてもご紹介しますので、ぜひ参考にしてみてください。

自己都合退職の場合

自己都合による一般退職の場合、失業保険は7日間の待期期間+1か月(給付制限)後からもらうことができます。

 

一方で、受給できる期間(所定給付日数)は以下の通りです。

 

被保険者期間
10年未満 10年以上20年未満 20年以上
全年齢共通 90日 120日 150日

会社都合退職の場合

会社都合退職、もしくは親の介護などが理由の自己都合退職である「特定理由離職者」の場合、失業保険は7日間の待期期間後から支給開始されます。

 

両者の受給できる期間(所定給付日数)は以下の通りです。

 

被保険者期間
1年未満 1年以上5年未満 5年以上10年未満 10年以上20年未満 20年以上
離職時の年齢 30歳未満 90日 90日 120日 180日
30歳以上
35歳未満
90日 120日 180日 210日 240日
35歳以上
45歳未満
90日 150日 180日 240日 270日
45歳以上
60歳未満
90日 180日 240日 270日 330日
60歳以上
65歳未満
90日 150日 180日 210日 240日

受給期間の延長が可能なケースとは

失業保険の受給期間は原則1年です。

 

しかし、病気やケガなどで働けない状態が30日以上続いた場合、ハローワークに申請することで延長が認められることもあります。

派遣の退職で失業保険(失業手当)を受給する流れ【5ステップ】

派遣の退職で失業保険(失業手当)を受給する流れ【5ステップ】

 

派遣の退職で失業保険を受給する際は、以下5つのステップで手続きを進めましょう。

 

  1. 1.必要書類を準備する
  2. 2.ハローワークで申請をする
  3. 3.雇用保険受給者説明会へ参加する
  4. 4.失業認定を受ける
  5. 5.失業保険を受給する

 

こちらでは、上記5つのステップを解説します。

必要書類を準備する

まずは、失業保険の受給に必要な下記書類・物を準備しましょう。

 

  • 雇用保険被保険者離職票(1・2)
  • 雇用保険被保険者証
  • 個人番号確認書類(マイナンバー)
  • 本人確認書類(マイナンバーカードや運転免許証など)
  • 写真2枚
  • 本人名義の預金通帳またはキャッシュカード
  • 印鑑

 

離職票は派遣会社に発行を依頼する書類であり、依頼後も手続きの都合上すぐには用意できないことを押さえておきましょう。

ハローワークで申請をする

次に、必要書類を持参し、ハローワークで失業保険の申請を行います。

 

書類の不備がなければ、7日間の待機期間の後、案内された雇用保険受給者説明会に参加しましょう。

雇用保険受給者説明会へ参加する

雇用保険受給者説明会では、失業保険の受給に関するルールなどが説明されます。

 

欠席すると受給手続きを進められなくなるので、必ず参加しましょう。

失業認定を受ける

雇用保険受給者説明会に参加すると、ハローワークから失業状態であると「失業認定」を受けることができます。

 

失業認定は4週間に1度の頻度で実施され、その都度失業状態であることをハローワークに認定してもらうことで、失業保険を受給することが可能です。

失業保険(失業手当)を受給する

失業認定を正式に受けると、失業保険を受給できます。

 

受給日は、自己都合退職や会社都合退職によっても異なり、すぐに受け取れる訳ではないので注意が必要です。

派遣の退職で失業保険(失業手当)をもらえない場合

派遣の退職で失業保険をもらえない場合は、下記の通りです。

 

  • 働く意思がない・働ける環境や状態ではない
  • 副業をしている
  • 個人事業主やフリーランスとして働いている
  • 傷病手当金を受給している
  • 年金を受給している

 

上記いずれかに当てはまる場合は失業保険の支給にいたらないため、注意しましょう。

働く意思がない・働ける環境や状態ではない

失業保険は、「しばらく仕事をせずに休むつもり」「失業中に留学する予定がある」など、退職後に働く意志がないと判断されると受給することができません。

 

また、「病気やケガで働けない」など、働ける環境や状況ではないときも受給対象外となります。

副業をしている

派遣を退職したとしても副業を行っている場合は、失業状態であるとみなされず失業保険をもらえないことがあります。

 

ただ、「1週間の所定労働時間が20時間以上」「同一の事業主に31日以上雇用されることが見込まれる」を満たしていない場合は、ハローワークで失業認定を受けることが可能です。

個人事業主やフリーランスとして働いている

派遣退職後に個人事業主やフリーランスとして働いている場合、失業状態と認定されず、失業保険を受給することができません。

 

すでに内定が決まっている場合も、失業保険をもらうことはできないので注意しましょう。

傷病手当金を受給している

病気などで働けなくなった際にもらえる手当「傷病手当金」を受給している場合、同じタイミングで失業保険を受け取ることはできません。

 

失業保険は、「働く意志と能力があるものの失業状態」ということが受給条件のひとつなので、病気やケガなどで仕事ができず傷病手当金をもらっている場合は、対象外となります。

年金を受給している

失業保険と老齢厚生年金は同時に受け取ることができません。失業保険の受給手続きを行うと、年金の支給が停止されるため注意しましょう。

派遣の退職で失業保険(失業手当)を受給するときの注意点

派遣の退職で失業保険を受給するときは、下記3つの注意点を押さえておきましょう。

 

  • 受給には給付制限が設けられている
  • 虚偽申告をすると罰則が課せられる
  • 再就職が決まった場合は受給停止の手続きをしなければいけない

 

上記3つの注意点についてご紹介します。

受給には給付制限が設けられている

失業保険の受給は、申請後に一律で7日間の「待機期間」が設定されており、この期間中はどのような場合でも失業保険を受け取ることができません。

 

さらに、自己都合退職などの場合は待機期間後1か月受給できない「給付制限」が設けられていますが、現在は教育訓練の受講により給付制限期間が解除される制度が新設されています。

虚偽申告をすると罰則が課せられる

失業保険の虚偽申告をすると、失業保険の支給停止だけではなく、不正受給した金額の返還、悪質と判断された場合は刑事告訴される可能性もあります。

 

不正受給の例としては、「アルバイトの収入を少なく申告していた」「就労できない状態で受給していた」などが挙げられます。

再就職が決まった場合は受給停止の手続きをしなければいけない

再就職の内定が決まった場合は失業保険の対象外になるため、ハローワークで受給停止の手続きをする必要があります。

 

「就職や就労をした事実を申告しなかった」「就職日や求職活動の実績を偽って申請した」という場合は不正受給とみなされるため、注意しましょう。

派遣の失業保険(失業手当)に関するよくある質問

最後に、派遣の失業保険に関するよくある質問をご紹介します。

受給中にアルバイト・パートや派遣で働くことはできますか?

雇用契約上の労働時間が週20時間未満であり、雇用見込みが31日未満であれば、アルバイトやパート、派遣で働くことができます。

 

ただ、失業認定日にアルバイト・パート・派遣の仕事内容を報告しなければ、不正受給とみなされる可能性があるので要注意です。

失業保険の受給に回数制限はありますか?

失業保険の受給に回数制限はありません。

 

このため、再就職後に条件を満たせば、退職後に再び失業保険を受け取ることが可能です。

まとめ

今回は、派遣で失業保険はもらえるか、派遣でもらえる失業保険の金額や受給期間、受給までの流れなどについて解説しました。

 

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この記事を書いた社員

Y. Sato

習うより慣れよ精神で営業~バックオフィスの様々な業務を担当ののち、現在は広報/マーケティング部門所属。
#酒飲み #山育ちの海好き #"人生経験したもん勝ち"がモットー